3つの請求方式
障害年金は、申請するタイミングによって、いつの診断書が必要なのか異なります。主な請求方式としては、(1)本来請求、(2)遡及請求、(3)事後重症請求と(4)20歳前障害請求があります。
(1)本来請求
請求内容 | 障害認定日から1年以内に申請する場合 |
必要な診断書 | 障害認定日から3ヶ月以内の症状で作成された診断書1枚 |
支給開始日 | 障害認定月の翌月から |
(2)遡及請求
請求内容 | 障害認定日から1年を経過してから申請する場合 |
必要な診断書 | 障害認定日から3ヶ月以内の症状で作成された診断書1枚と、申請時の3月以内に作成された診断書の合計2枚の診断書 |
支給開始日 | 障害認定月の翌月から |
(3)事後重症請求
請求内容 | 障害認定日に障害等級に不該当だったが、それ以降65歳までに障害に該当した場合に支給 |
必要な診断書 | 申請時の3ヶ月以内の症状で作成された診断書1枚 |
支給開始日 | 請求時の翌月 |
(4)20歳前障害による請求
請求内容 | 20歳前に障害に該当した場合に請求する場合 |
必要な診断書 | 20歳到達月前後3か月以内の診断書1枚 |
支給開始日 | 20歳到達月の翌月 |
<請求時のポイント>
障害年金を請求する場合は、裁定請求の他に、障害の状態に関する医師の[診断書」と「病歴・就労等申立書」を添付しますが、この書類の記載内容が障害年金受給可否のポイントになります。